徒然雑草

踏みつけられるほどに育つ

2017-09-20から1日間の記事一覧

みなし残業と飲み放題

【結論】みなし残業は働き放題と名称を変えるべき【根拠】・残業が発生すると申告する(みなす)主体は労働者である。・仮に労働時間を規定しづらい職種だとしても、やはり労働者側こそ残業申請の主体であるべき。・会社側が残業時間を一定時間数決める場合と…