【結論】
みなし残業は働き放題と名称を変えるべき
【根拠】
・残業が発生すると申告する(みなす)主体は労働者である。
・仮に労働時間を規定しづらい職種だとしても、やはり労働者側こそ残業申請の主体であるべき。
・会社側が残業時間を一定時間数決める場合と、居酒屋側が客側の飲酒量を一定量と決めて飲み放題を提供する場合は酷似している(多くの場合会社または居酒屋が得をする仕組み)
【背景】
働き放題制度のもと働いている某製薬会社営業の友人が、「うちみなしなんだ…」と切ない顔をしていたのが不意に頭をよぎったと同時に、2時間800円という望外の格安飲み放題を提供している居酒屋の前を通りがかったところから、みなしってただの残業放題じゃん、働き放題じゃん、なんで勝手に残業時間を会社がみなしてんだろうか、飲み放題が「みなし飲酒制度」とかって名称だったらわかりにくくてしかたないだろ、などといったとっ散らかった思いに駆られ筆をとった。
別に働き放題が悪いわけではないと思うがしかし、働き放題と知らないでみなしの沼に突っ込んでいる人が一定数いるとすると、もうちょっとわかりやすい名前にしてもいいじゃん、みなし。と、考えている。